先進的窓リノベ2026事業
住宅は上限100万円、延床面積240㎡を超える非住宅は1,000万円
本事業単独で申請する補助額が5万円以上で対象となります。
先進的窓リノベ2026事業は、補助対象期間内に既存住宅の住宅所有者等が、本事業の登録事業者である「窓リノベ事業者」と契約し、窓(ガラス)を交換(断熱改修)するリフォーム工事が対象です。
なお、窓の交換と同一契約内で同時に行うドアの交換(断熱改修)も補助対象になります。
対象となる方
1.窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事をすること
「窓リノベ事業者」とは、補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された施工業者等をいいます。
※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象になりません。
2.窓のリフォーム工事をする住宅の所有者等であること
「所有者等」とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)およびその家族、賃借人又は共同住宅等の管理組合・管理組合法人のいずれかに該当する人をいいます。
対象となる物件
1.住宅
人の居住の用に供する家屋
2.非住宅
第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域に建設することを認められている建物
対象となる工事
1.対象製品を用いた下記に該当するリフォーム
「対象製品」とは、メーカーが登録を申請し、事務局が一定の性能を満たすことを確認した製品です。
メーカーから、製品の性能やサイズが記載された「性能証明書」が発行されます。
・ガラス交換
・内窓設置
・外窓交換
・ドア交換
給湯省エネ2026事業
給湯省エネ2026事業は、補助対象期間内に新築住宅の取得者または既存住宅の住宅所有者等が、本事業の登録事業者である「給湯省エネ事業者」と契約し、一定の性能を満たす高効率給湯器を導入したものを対象とします。
対象となる方
1.対象機器を設置する住宅の所有者等である
「所有者等」とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)およびその家族、賃借人又は共同住宅等の管理組合・管理組合法人のいずれかに該当する人をいいます。
2.給湯省エネ事業者と契約を締結し、以下①~④のいずれかの方法により本事業の対象設備である高効率給湯器(対象機器)を導入する
①新築注文住宅に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約】
②対象機器が設置された新築分譲住宅(戸建または共同住宅等)を購入する方法【不動産売買契約】
③リフォーム時に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約※3】
④既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅※4(戸建または共同住宅等)を、購入する方法【不動産売買契約】
対象となる住宅
1.新築住宅である
1年以内に建築された住宅で、かつ居住実績がない住宅をいいます。
2.既存住宅である
建築から1年が経過した住宅、または過去に人が居住した住宅をいいます。
対象となる期間
着工日の期間:2025年11月22日~遅くとも2026年12月31日まで
対象となる機器
1.一定の性能を満たす高効率給湯機である
・ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
・電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)
・家庭用燃料電池(エネファーム)
補助額・補助上限
1.基本額
導入する高効率給湯器に応じて定額を補助します。
| 設置する給湯器 | 補助額 (基本額) |
補助上限 |
|---|---|---|
| ヒートポンプ給湯機 (エコキュート) | 7万円/台 | 10万円/台 |
| 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式 併用型給湯機(ハイブリッド給湯機) |
10万円/台 | 12万円/台 |
| 家庭用燃料電池 (エネファーム) |
17万円/台 | 17万円/台 |
2.性能加算額
1の給湯器について、それぞれさらに高い性能要件を満たす場合、その性能に応じた定額を補助します。
【エコキュートの要件の詳細はこちら】
【ハイブリッド給湯機の要件の詳細はこちら】
| 設置する給湯器 | 補助額(加算額) | |
|---|---|---|
| ヒートポンプ給湯機 (エコキュート) | 3万円/台 | |
| 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式 併用型給湯機(ハイブリッド給湯機) |
2万円/台 | |
ハイブリッド給湯器加算要件:基本の性能要件の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないものとして、一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)に基づく年間給湯効率が116.2%以上のものであること。
エコキュート加算要件:基本の性能要件の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないものとして、2025年度の目標基準値(JIS C 9220 年間給湯保温効率又は年間給湯効率(寒冷地含む))+0.2以上の性能値を有するもの。
3.撤去加算額
1の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助します。
| 工事の内容 | 補助額(加算額) | 補助上限 |
|---|---|---|
| 電気蓄熱暖房機の撤去 | 4万円/台 | 2台まで |
| 電気温水器の撤去 | 2万円/台 | ①で補助を受ける台数まで |
外壁塗装に使える補助金、助成金は?
外壁塗装では、各自治体によって外壁・屋根塗装などの補修工事やリフォーム工事に関して助成金(補助金)を出してくれる場合があります。
申請して採択されると、工事後に自治体から助成金を受け取ることができます。
しかし、各自治体によって助成金の適用条件や申請方法が異なるので、事前に調べておく必要があります。
当社は静岡県、静岡市、焼津市、藤枝市、富士市、富士宮市のリフォームで活用できる助成金をチェックしてますので、該当するものがありましたらご案内します。
ただ、探してみてわかるとおり、ほとんどの自治体では実施してません。もし、お客様がお住まいの自治体が外壁塗装の補助金制度を行っていれば、必ず実施するようにおすすめします。
■補助金の申請方法
自治体によって、異なりますが、大まかな補助金の申請方法は下記のとおりです。
- 自治体に問い合わせる
- 「事前申込書類」を入手し、記入の上、自治体に提出
- 工事終了後、「補助金交付申請書」を提出
- 「補助金交付決定書」と「補助金額確定通知書」を受領
- 「補助金交付請求書」を提出する
- 補助金が指定の口座に振り込まれる
■補助金の注意点
自治体から補助金を受けるには、下記の点を事前に確認しましょう。
- 省エネ目的のため、塗料は「遮熱塗料」か「断熱塗料」
- 複数の業者は補助金対象外。同一の業者での工事のみ対象
- 依頼する業者は自治体内の地域の業者であること
台風や日ごろの雨風で傷んだ箇所をリフォームするときに使える火災保険

火災保険は火事になった時しか使えないと思っている方も多いのではないでしょうか。
実は、台風や日ごろの雨風や雪などによる自然災害でも保険は適用されます。さらに、過去3年までの損害であれば補償されるという特徴があります。保険申請は出来るだけ早く報告することが原則ですが、後から見つけた損害でも申請することは可能です。
火災保険を利用したリフォーム例

例えば、Aさんは築20年の家に住んでいます。先日の強い台風で雨どいが外れてしまいました。その他にも傷みが気になっている箇所があるので、これを機にリフォームを検討しています。リフォームする箇所は、破損した雨どいの他に屋根の塗装も考えていました。
工事業者に屋根を点検してもらった結果、瓦が数枚割れていることが判明し、瓦の差し替えもやることになりました。

しかし、リフォーム前に火災保険のことを知って申請した結果、瓦の割れと破損した雨樋に保険が適用されることになりました。保険金が下りたことにより、リフォームの半額が保険金で補われました。
そのまま工事して安く上げるのもいいですし、浮いたお金で他の箇所も追加でリフォームするのもよいと思います。
火災保険が自然災害による被害にも使えることを知っているといないとでは、選択の幅が大きく変わります。
利用しても保険料は上がりません
火災保険は自動車保険のような等級がないため、保険金の支給を受けても保険料が上がるという心配はありません。申請した結果、保険が下りても下りなくてもペナルティーがないという強いメリットがあります。
ただし、火災保険は経年劣化には適用されません。
※屋根などの調査箇所を故意に壊すことは違法となります。当社は一切そのようなことを行っておりません。
※お客様が加盟している保険の種類によっては、申請ができない場合がございます。お電話にてお問い合わせください。
【対応している保険】
民間の損害保険会社、JA、共済保険、全労済など
保険対象の工事例
台風や竜巻、大雪や雹で損壊した屋根、外壁、雨どいの修理
屋根
外壁
雨どい
雨や雪が原因で発生した雨漏りの補修
強風によって割れた窓やカーポート屋根の修理・補修
雨漏り
窓
カーポート屋根
火災保険で住宅修理をすすめるのは悪徳業者?
「火災保険 リフォーム」と検索すると、トラブルや悪徳業者に騙されないようにご注意くださいというページが検索結果に表示されます。
実際、国民生活センターに寄せられた下記のような苦情の実例もあります。
業界団体のような名前のところから「自然災害で壊れた箇所はないか」と電話があり、昨年の台風で屋根が傷んでいることを話すと「火災保険で修理できる。うちの指定業者が無料で調査し、保険申請も手伝う」と言われ、後日業者が調査に来た。保険金が出るならと思い、その業者と工事請負契約を結び、作成してもらった見積書等で保険会社に申請すると、60万円の保険金が出ることになった。しかし、やはり工事はなじみの業者に頼んだほうがよいと思い、解約しようとしたところ、保険金の50%もの解約料が取られることがわかった。工事もしていないのに高額すぎないか。(70歳代 男性)
一部の悪徳業者がお客様や保険会社を騙すような火災保険の使い方をしていることが問題になっています。
・代金として保険金全額を支払ったが、いつまでたっても着工されない。
・申請代行業者を利用して保険金を受け取ったが、後から見積書の内容を変更された。
・うその理由で保険金を請求することになると思い、勧誘を断ったら嫌がらせをされた。
といった違法行為をはたらく一部の業者がいるために、火災保険で住宅を修理することがマイナスのイメージをお客様へ与えているは残念なことです。
被害にあったときに保険は使うべき
「何となく保険は使いづらい…」と思っている方が多いかもしれません。火災保険を使うことがすべて悪いという認識も間違っています。もしもの時のために保険へ加入しているのに、実際に被害にあったときに保険を使わないでいつ使うのでしょうか!?
当社は、2018年10月1日の大型台風で150件以上のお問い合わせをいただきました。そして、自然災害による住宅の修理ですので、お客様へ火災保険の申請をおすすめすると、火災保険が使えることを知らないお客様が驚くほど多かったのです。火災保険は、契約者が申請しなければ一銭も支払われません。本来は保険の対象と成り得る損害を実費で直している方が多いというのも十分おかしなことだと思います。
そんな現状を少しでも打破するために、正しい火災保険の知識を伝えるべくこのページを開設しました。
住宅が台風などの被害にあっても予算の関係で修理することをためらっていた方、費用を安く済ませたい方、予算があれば外壁塗装などの他のリフォームもやりたかったと思っていた方、お客様の選択肢が広がっていただければ幸いです。

















































しつこい営業は一切ございません!お気軽にお問い合わせください。