介護保険制度では、「要支援」または「要介護1~5」と認定された在宅の方で、介護のために住宅をリフォームする場合、最高20万円(1割自己負担)まで補助が受けられます。
※1割は自己負担となるため、実際の支給額は18万円までとなります。
この20万円の枠は、リフォームを数回に分けて利用することもできます。また、「要支援」「要介護」のランクが3階級以上あがった場合(例えば、要介護1の人が要介護4になった等)や、転居した場合には改めて20万円まで給付を受けられます。
介護保険が適用されるリフォームは?
① 手すりの取り付け
【自立支援】【事故防止】
玄関、廊下、階段、トイレ、浴室、洗面所などの屋内に設置する手すり、出入り口から道路までの屋外手すりにも適用されます。
② 段差の解消
【事故防止】【負担軽減】
敷居の段差を撤去したり、玄関や浴室、出入り口などの段差をスロープや踏み台、床工事などにより解消する場合に適用されます。
③ 滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
【自立支援】【事故防止】【負担軽減】
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更に適用されます。
④ 引き戸等への扉の取替え
【自立支援】
介護を必要とする人が開けにくいとされる開き戸を、引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに変更する場合に適用されます。また手首を傷めていたり、握力が低下している人でも操作しやすいドアノブや戸車の設置も含まれます。
⑤ 洋式便器等への便器の取替え
【自立支援】【負担軽減】
玄和式便器よりも介護しやすく、かつ介護されやすい洋式便器への交換や、便器の高さを変更する必要がある場合の洋式便器の取替えに適用されます。
※ その他下記の1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 手すりの取り付けのための壁の下地補強
- 浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
- 床材の変更のための下地の補強や根太(床板を支える横木)の補強
- 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
- 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)便器の取替えに伴う床材の変更等
介護保険制度の受給対象は?
- 要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
- 改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
支給を受け取るには?
住宅改修費の支給を受けるには、事前に市区町村に申請する必要があります。
事前申請を行う前に改修してしまうと、全額自己負担となってしまうので気をつけましょう。
【事前申請に必要な書類】
- 支給申請書(事前)申請用
- 住宅改修が必要な理由書
- 見積書
- 工事図面
- 工事前の状態がわかる写真
【事後申請に必要な書類】
- 支給申請書(工事後用)
- 領収書
- 工事内容内訳書
- 工事後の状態がわかる写真
住宅改修費の支給の手続きは、上記のように事前、事後に申請が必要なため煩雑です。
バリアフリーリフォームに不慣れな業者に依頼すると、申請に時間がかかって改修の着手が遅くなることがあります。
(株)ハウスメンテ静岡は、介護保険制度を利用したリフォームの豊富な実績があります。
煩雑な申請も丁寧にご案内させていただきます。また、介護支援専門員(ケアマネ)や福祉住環境コーディネーターと業務提携しておりますので、介護する人、介護される人の肉体的・精神的負担が小さく、快適かつ便利な生活環境を多面的に考え、本当に必要な改修かどうかを見極めてご提案します。